第7条(動物の所有者又は占有者の責務等) |
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動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及 び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し 又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人 の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑 を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病に ついて正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならな い。 3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必 要な措置を講ずるよう努めなければならない。 4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさ ない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生 飼養」という。)に努めなければならない。 5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とな らないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにする ための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。 7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を 定めることができる。 |
本条は、動物の適正な飼養または保管に関して、所有者、または占有者の責務を明確
に規定したものである。
第1項
動物の種類・習性・生理・生態に応じた適正な取扱いにより、動物の健康と安全保持
人の生命、生活環境の保全上の支障等への侵害・迷惑防止に努めなければならない
責任があることを示している。
第2項
動物に起因する感染性疾病についての知識を持ち、予防のために必要な注意を払う
責任があることを示している。
第3項
逸走を防止するための必要な処置を講じなければならないことを示している。
第4項
終生飼養に努めなければならないことを示している。
第5項
繁殖に関する適切な処置(不妊手術、去勢手術、雌雄分別飼育等)を講ずるよう努め
なければならないことを示している。
第6項
自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置(マイクロチップ、鑑札
迷子札など)を講ずるように努めなければならないことを示している。
→<目的>責任の所在明確化、動物の盗難防止、逸走時の飼い主発見促進、遺棄防
止徹底を図る。
第7項
環境大臣は、動物の飼養・保管に関しよるべき基準を作成することができることを示し
ている。
なお、環境大臣によって定められた同基準については以下のものがある。
- 家庭動物等の飼養および保管に関する基準
- 展示動物の飼養および保管に関する基準
- 実験動物の飼養および保管ならびに苦痛の軽減に関する基準
- 産業動物の飼養および保管に関する基準
第8条(動物販売業者の責務) |
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動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性 供用の目的等に応じて、その適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明をしなければな らない。 2 動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養及び保管に係る 知識及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法及び程度により、前項 の説明を行うよう努めなければならない。 |
本条は、動物販売業者は、購入者に対して、販売する動物に関する適正な飼養・保管
方法についての説明をしなければならないことを示している。
→購入者が動物に関する知識・取扱い方法を知らないことにより、下記のような問題が
発生するケースが多いため。
- 近隣住民とのトラブル
- 途中飼養放棄
- 飼育放棄による処分数の増加、遺棄による野生化(アライグマ等)
- 管理の不徹底により動物に苦痛を与えてしまう
第9条(地方公共団体の措置) |
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地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのな いようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について動物の所有者又 は占有者に対する指導をすること、多数の動物の飼養及び保管に係る届出をさせることその他 の必要な措置を講ずることができる。 |
本条は、地方公共団体は、動物の飼養および保管について、動物の所有者または占
有に対する指導、多数の動物の飼養保管の届出、その他必要な措置を講ずることが
できることを示している。
→飼養する動物の健康と安全を保持し、また動物が人に迷惑を及ぼすことがないように
するため、条例において規定する。
以上
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