第25条 |
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都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の 飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令 で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を 定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかつ た場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告 に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱す る等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めると きは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、当該事態を改善するために必要 な措置をとるべきことを命じ、又は勧告することができる。 4 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前 三項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。 |
本条は、「多頭飼養」による臭気、鳴き声等による騒音、毛の飛散、多数の昆虫発生
等、周辺住民の生活が損なわれるような事態に対して、行政が有効かつ適切に対応
するように定められたものであり、都道府県知事等は、不適切な飼養者に対して、期
限を定めた上で、以下のような措置をとることができることを示している。
- その事態を除去するための勧告をおこなうこと
- 勧告に従わなかった場合、勧告事項の実施を命じること
→50万円以下の罰金(措置命令違反:第46条の2)
また、都道府県知事等は、「多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して
動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態」として環境省令において定める
事態が生じていると認めるときは、当該事態を改善するために必要な措置をとるべきこ
とを命じ、または勧告することができることを示している。
以上
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