第1条(目的) |
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この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の 保持等の動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命 尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物 による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつ て人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。 |
本条は、この法律の目的を定めたものである。
この法律の目指すものは、人と動物が共生する社会の実現であり目的は2つある。
※対象動物の範囲は限定的に解すべきではないように考えられ、野生の動物も含まれるとも解される。
1.動物の愛護に関すること
- 動物の虐待や遺棄の防止
- 動物の適正な取り扱い
- 動物の健康、安全の保持に努める
など
→国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操面の豊かさを実現。
2.動物の管理に関すること
→動物による人の生命、身体及び財産に加えられる危害や損害、生活環境の保全上の
支障を防止。
第2条(基本原則) |
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動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦し めることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して 適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない 範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した 飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。 |
本条では、「動物の取扱いについての基本原則」を示している。
この法律では、「5つの自由(飢え・渇きからの自由、不快からの自由、苦痛からの自由
恐怖・抑圧からの自由、自由な行動をとる自由)」をすべての動物の取り扱いにおける
基本的理念としている。
第1項
以下の2つが基本原則として記載されている。
1.何人も動物をみだりに殺したり、傷つけたり、苦しめたりしてはいけない
※「みだりに」・・・正当な理由(目的)がなく
→「正当」・・・緊急の場合や、人間生活を維持する上で必要とされるもの(誰が考えて
もそうすることがやむを得ないという事情)
例:食用にするための牛、豚等のと殺
2.何人も人と動物の共生に配慮動物の習性をよく理解し、それを十分に考慮した上
で適正に取扱いをしなければならない
第2項
- 動物を取り扱う場合には、適切な給餌及び給水、必要な健康管理を行わなければな
らない - 動物の種類、習性等を考慮した飼養または保管を行うための環境確保を行わなけ
ればならない
第3条(普及啓発) |
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国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携 を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るよう に努めなければならない。 |
本条では、動物の愛護と適正飼養に関する普及・啓発について示している。
→国及び地方公共団体から「学校」、「地域」、「家庭」などそれぞれに合わせて、さま
ざまな教育活動・広報活動等を通じて普及・啓発が行われることを期待
第4条(動物愛護週間) |
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ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるよ うにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。 3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう に努めなければならない。 |
本条では、「動物愛護週間」について定めている。
第1項 動物愛護週間を設ける目的
広く国民に動物愛護の精神や意義、動物の適正な飼養について関心を持ってもらい
さらに理解を深めてもらう。
第2項 動物愛護週間の時期
毎年9月20日~26日
第3項 動物愛護週間における各種行事実施者
国・地方公共団体(民間の動物愛護団体や協賛団体も協力)
<内容>
ふれあいフェスタ、シンポジウム、作文コンクール、慰霊祭など
以上
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