※各条文については、環境省のサイト『動物愛護管理法』を参照のこと。
第10条(登録申請)
第一種動物取扱業を営もうとする者は、都道府県知事の登録が必要
1.対象動物
哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物で、家庭動物や展示動物として利用する動物
(※畜産農業、および試験研究用、または生物学的製剤の製造の用に飼養または
保管している動物は除く)
2.業の考え方
- 社会性:不特定多数を対象としている(特定かつ少数の者を対象としたものでは
ない)等、社会性をもって行われていること。 - 頻度・取扱量:動物等の取扱いを継続反復して行っている、あるいは一時的なも
のであっても多数の動物を取り扱っている(例:年間2回以上、または2頭以上) - 営利性:事業者の営利を目的として行っている(※有償・無償の別を問わず)
3.登録対象業種
業種 | 業務内容 |
---|---|
販売 | 小売、卸売、販売目的の繁殖または輸入、通信販売 等 |
保管 | ペットホテル、美容(※動物を預かる場合)、ペットのシッター 等 |
貸出 | ペットレンタル、映画タレント・撮影モデル、繁殖用の動物派遣 等 |
訓練 | 訓練・調教、出張訓練 等 |
展示 | 動物園、水族館、ふれあいパーク、サーカス、乗馬施設 等 |
その他政令指定 (H24.6.1~) | 動物オークション市場の運営 |
譲り受けた動物の飼養を行う(※譲り渡し者が飼養に関する費用を負担する場合) →高齢の犬や猫などを世話する「老犬・老猫ホーム」業者 |
第11条(登録実施)
本条では、都道府県知事が行うべき第一種動物取扱業者登録簿への登録や申請
者への通知について示している。
第12条(登録の拒否)
本条では、登録の拒否について示している。
なお、登録を拒否できる場合の主なものは以下のとおり。
(1)申請者が次に該当する場合
- 成年被後見人、もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ない者
- 登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
- 業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 次の法律に違反し、罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり
または執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者
ア.化製場等に関する法律
イ.狂犬病予防法
ウ.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
エ.鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
オ.特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
(※ウ、エ、オは、動物の販売を業として営もうとする場合) - 犬猫等健康安全計画が環境省令に定める基準を満たしていない場合
- 環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に
適合していないと認める場合 - 申請書、もしくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載
があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合
第13条(登録の更新)
本条では、登録の有効性について示している。
→5年ごとに更新手続きが必要
- 最初の登録申請と同様の手続きが行われる(登録の拒否についても同様)
- 更新申請がなされて行政による事務手続きが行われてる場合は、もし登録
の期間が満了したとしても、その登録は有効とみなされる
第14条(変更の届出)
本条では、変更の届出について示している。
以下のような場合に都道府県知事等に「変更の届出」が必要となる。
- 動物取扱業の種別、その業務内容を変更する場合
- 犬猫等健康安全計画に変更がある場合
- 飼養施設を設置する場合
- 新たに犬猫等販売業を営む場合
- その他の登録申請内容に変更がある場合
- 犬猫販売業をやめた場合
(→やめた日から30日以内の届出が必要)
第15条(第一種動物取扱業者登録簿の閲覧)
本条では、第一種動物取扱業者の登録情報の閲覧について示している。
→一般に開示し、登録を受けた適正な動物取扱業者であることを知ることができるよ
うにする
第16条(廃業の届出)
本条では、第一種動物取扱業者が死亡した場合や申請法人が消滅した場合など登
録失効の事態が生じた場合には、「動物取扱業の廃業届」を30日以内に提出しなけ
らばならないことを示している。
第17条(登録の抹消)
本条では、以下に該当する場合、都道府県知事は当該の第一種動物取扱業者の
登録を抹消することを示している。
- 第13条において規定する登録の更新を行わなかった場合
- 第16条における規定により登録が失効した場合
第18条(標識の開示)
本条では、第一種動物取扱業者は、動物取扱業をおこなう事業所ごとに、環境省
令で定める事項を記載した標識を提示しなければならない義務があることを示して
いる。
<標識に提示する内容>
- 氏名または名称
- 事業所の名称・所在地
- 動物取扱業の種別
- 登録番号
- 登録年月日・有効期間の末日
- 動物取扱責任者の氏名
第19条(登録の取り消し等)
本条では、以下に該当する場合、都道府県知事は当該の第一種動物取扱業者の
登録を取り消し、あるいは期間を定めて業務の停止を命ずることができることを示
している。
- 不正な手段で登録を受けた場合
- 動物取扱いのための基準に適合しなくなった場合
- 飼養施設の構造、規模、管理の方法が基準に適合しなくなった場合
- 犬猫等健康安全計画が基準に適合しなくなった場合
- 登録拒否理由に該当することとなった場合
- 本法律にもとづく命令や処分に違反した場合
第20条(環境省令への委任)
本条では、第一種動物取扱業者の登録に関して必要な事項について、環境省令
において定めていることを示している。
→詳細は、環境省のサイト『動物の愛護及び管理に関する法律施行規則』を参照。
第21条(基準遵守義務)
本条では、第一種動物取扱業者は、環境省令で定める基準を遵守する義務があ
ることを示している。
→詳細は環境省のサイト『動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第8条』
ならびに『動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目』を参照。
第21条の2(感染症の疾病の予防)
本条では、第一種動物取扱業者は、取り扱う動物の健康および安全の確保のため
健康状態をよく確認し、感染性の疾病の予防措置や獣医師との連携などを行う努力
義務があることを示している。
第21条の3(動物を取り扱うことが困難になった場合の譲渡し等)
本条では、第一種動物取扱業者が業を廃止するようになった場合やその他の理由
で販売が困難になった場合、取り扱っている動物の譲渡等の必要な措置を行うこと
についての努力義務があることを示している。
第21条の4(販売に際しての情報提供の方法等)
本条では、第一種動物取扱業者が犬、猫、その他環境省令で定める動物(哺乳類
鳥類、爬虫類に属する動物)を販売する場合には、あらかじめ動物を購入しようとす
る者に対して、その動物の現状を直接見せる(現物確認)とともに、その動物の特
徴や適切な飼養方法等について、対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明
(対面説明)しなければならない義務があることを示している。
第22条(動物取扱責任者)
本条では、第一種動物取扱業者には、事業所ごとに「動物取扱責任者」を選任し
配置する義務があることを示している。
<動物取扱責任者の条件>
- 従事する動物取扱業種について、半年以上の実務経験を有すること
- 取扱業種に係る知識及び技術について、1年以上教育する学校その他の教育
機関を卒業していること - 公平性および専門性をもった団体がおこなう客観的な試験によって、営もうとする
動物取扱業種に係る知識および技術を習得していることの証明を得ていること
また、第一種動物取扱業者には、選任した動物取扱責任者に「動物取扱責任者研
修」(都道府県知事等が行う)を1年に1回以上受講させなければならない。
第22条の2(犬猫等健康安全計画の遵守)
本条では、犬猫等販売業者は、登録時に策定した犬猫等健康安全計画に従って
業務をおこなわなければならないことを示している。
第22条の3(獣医師等との連携の確保)
本条では、犬猫等販売業者は、かかりつけの獣医師をもち、定期的にその診察を
受ける等、獣医師との連携の確保を図らなければならないことを示している。
第22条の4(終生飼養の確保)
本条では、犬猫等販売業者は、販売に供することが困難になった犬および猫につ
いて、その終生飼養の確保を図らなければならないことを示している。
第22条の5(幼児の犬又は猫に係る販売等の制限)
本条では、犬猫等販売業者は、56日齢に達しない子犬、子猫を親・兄弟から引き
離すことや、販売のための引渡しや展示をおこなうことを禁止することを示している。
→一定の日齢に達していない幼齢期に親・兄弟から引き離すと、十分な社会化が
おこなわれず、成長後に、吠え癖やかみ癖等の問題行動を起こす可能性が高まる
と考えられるため。
第22条の6(犬猫等の個体に関する帳簿の備付け等)
本条では、犬猫等販売業者は、飼養する犬および猫の個体ごとに、品種、生年月
日、繁殖者名等について帳簿に記載し、5年間保存する義務があることを示してい
る。
第23条(勧告及び命令)
本条では、都道府県知事等は、第一種動物取扱業者による動物の取り扱い等に
ついて問題があると認められた場合、期限を定め、それまでに必要な改善や措置
をとるよう「勧告」することができることを示している。
<勧告対象>
- 動物の健康および安全、ならびに生活環境の保全のために定められた「遵守
すべき事項」を遵守していない場合(=第21条違反) - 犬猫、及び哺乳類、鳥類、爬虫類を販売する際に、購入者に現物確認と文書
を用いた対面説明がおこなわれていない場合(=第21条の4違反) - 動物取扱責任者に研修を受けさせていない場合(=第22条第3項違反)
- 犬猫等販売業者が規定の日齢に達していない幼齢の犬猫を引き渡し、展示し
た場合(=第22条の5違反)
第24条(報告及び検査)
本条では、都道府県知事等は、第一種動物取扱業者の登録に関することや、業
者として遵守すべき事項への対応の実態を把握するため、第一種動物取扱業者
からの「報告」を求めること、および自らの職員を第一種動物取扱業者の事業所
その他取り扱い業に関係ある場所に立ち入らせ「検査」させることができることを
示している。
以上
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