第24条の2(第二種動物取扱業の届出)
飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取
扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱い
に類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」と
いう。)を業として行うことをいう。以下この条において「第二種動物取扱業」という。)
を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数
が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、第三十五条の規定に基づき同条第一項に
規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き
飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を
添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 飼養施設の所在地
三 その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はそ
の他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容
及び実施の方法
四 主として取り扱う動物の種類及び数
五 飼養施設の構造及び規模
六 飼養施設の管理の方法
七 その他環境省令で定める事項
※第24条の3、および4の条文については、環境省のサイト『動物愛護管理法』を参照のこと。

第二種動物取扱業を営もうとする者は、都道府県知事等の届出が必要

<届出対象>
動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示、その他環境省令で定める取扱いを業とし
ておこなっているもので営利性を有しない者

例:動物愛護団体の飼養施設(動物保護シェルター)、公園等での非営利の展示

取り扱う動物の数が、環境省令において定める数に満たないものは除く

→<環境省において定める数>

  • 牛、馬、ダチョウ等の大型の哺乳類、または鳥類、および特定動物=3頭以上
  • 犬、猫、うさぎ等の中型の哺乳類、または鳥類、および爬虫類=10頭以上
  • それ以外の哺乳類、または鳥類、および爬虫類=50頭以上

 

第二種動物取扱業者は、飼養施設に必要となる設備を設けるとともに、逸走の防止
清潔な飼養環境の確保、騒音等の防止等が義務付けられ、不適切な場合は、都道
府県からの勧告・命令の対象となる。

 たき火をするいのしし

以上

 

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