第26条(特定動物の飼養又は保管の許可)
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特
定動物」という。)の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより
特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定
飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施
設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物を飼養又は保管する場合その他の環境
省令で定める場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を
記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければな
らない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 特定動物の種類及び数
三 飼養又は保管の目的
四 特定飼養施設の所在地
五 特定飼養施設の構造及び規模
六 特定動物の飼養又は保管の方法
七 特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項
八 その他環境省令で定める事項

※第27条~第33条の条文については、環境省のサイト『動物愛護管理法』を参照のこと。
第26条(特定動物の飼養又は保管の許可)

特定動物を飼養・保管しようとする者は、都道府県知事等の許可が必要

<許可対象動物>
人の生命、身体または財産に害を加えるおそれがある動物(哺乳類、鳥類または爬虫
類に属する)
※詳細については、環境省のサイト『動物の愛護及び管理に関する法律施行令 第2条
を参照。

第27条(許可の基準)

本条では、特定動物の飼養および保管をおこなう場合の許可要件について示している。

(1)物的要件
飼養施設の構造および規模、ならびに特定動物の飼養または保管の方法が、環境省令
において定める基準に適合するものであること。

  • 特定動物の性質に応じて定められた逸走防止がなされていること
  • 取扱者以外の者が容易にふれることができないこと
  • 飼養または保管が困難になった場合の措置

※詳細については、環境省のサイト『動物の愛護及び管理に関する法律施行規則』
『特定飼養施設の構造及び規模に関する基準の細目』『特定動物の飼養又は保管の
方法の細目』を参照のこと。

 (2)人的要件
以下のいずれの条件にも該当していない者であること。

  • 動物の愛護および管理に関する法律、または本法律にもとづく行政処分に違反して罰
    金以上の刑を受けた者が、その刑の執行が終わってから2年を経過していない
  • 特定動物の飼養・保管の許可を取り消された者が、取り消しの処分を受けてから2年を
    経過していない
第28条(変更の許可等)

本条では、特定動物の飼養および保管の許可を受けた者が、その後において飼養または
保管する「特定動物の種類および数」、「飼養施設の所在地」、「飼養施設の構造および
規模」、「飼養または保管の方法」について変更しようとする場合には、変更の許可が必要
であることを示している。
→ただし、環境省令で定める軽微な変更に該当する場合は、その限りでない。
軽微な変更、および特定動物飼養者の氏名、または名称ならびに法人の場合は代表者
の氏名に変更があった場合、および特定動物の飼養または保管の目的に変更があった
場合は、変更のあった日から30日以内に「変更届」を提出しなければならない。

第29条(許可の取消し)

本条では、不正な手段によって特定動物飼養者の許可を受けた者や、許可条件となって
いる基準に適合しなくなった場合などに対する「許可の取消し」について示している。
→許可取消後2年間は、許可申請ができない。

第30条(環境省令への委任)

本条では、第26条~第29条のほか、特定動物の飼養または保管の許可に関し必要な事
項については、環境省令において定めることを示している。

※詳細については、環境省のサイト『動物の愛護及び管理に関する法律施行規則』を参照
のこと。

 第31条(飼養又は保管の方法)

本条では、特定動物の飼養又は保管の方法について、特定動物飼養者がおこなわなけれ
ばならないことを示している。

  • 飼養施設を定期的に点検すること
  • 飼養および保管の状況を定期的に確認すること
  • 特定動物に原則としてマイクロチップを装着させること
    →飼養の許可を受けた動物であることを明らかにするため
第32条(特定動物飼養者に対する措置命令等)

本条では、特定動物による危害から住民を守るために、特定動物飼養者がその責務を果
たさないことによって、人の生命、身体、財産に危害を加えるおそれがあると認められる場
合、都道府県知事等は特定動物飼養者に対し、その対象となる特定動物の飼養または保
管の方法を改善することや、その他必要な措置をとるように命令することができることを示
している。

第33条(報告及び検査)

本条では、都道府県知事等は、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物
の飼養または保管方法その他必要な事項について報告を求めるとともに、自らの職員に
よる飼養施設への立ち入り、および検査することができることを示している。

 カンガルーの親子

以上

 

 

 

 

スポンサードリンク