第34条(動物愛護担当職員)
地方公共団体は、条例で定めるところにより、第二十四条第一項(第二十四条の四において
読み替えて準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による立入検査その他の動物の愛
護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項及び
第四十一条の四において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。

2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び
保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。

本条では、地方公共団体は動物愛護担当職員を置くことができることを示している。

動物愛護担当職員:地方公共団体の職員であって、獣医師等、動物の適正な飼養・
保管に関して専門的な知識を有する者

<担当業務>
一般の飼い主や住民、動物取扱業者等の指導や相談、啓発等。

  • 犬、ねこの引き取り
  • 負傷動物の保護収容
  • 動物の適正飼養指導
  • 動物愛護思想の普及啓発
  • 動物取扱業者指導(立入等)
  • 特定動物飼養・保管施設指導

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以上

 

 

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