第35条(犬及び猫の引取り)
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。
以下同じ。)は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らな
ければならない。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四
項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省
令で定める場合には、その引取りを拒否することができる。

2 前項本文の規定により都道府県等が犬又は猫を引き取る場合には、都道府県知事等(都
道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又は猫を引き取るべき場所を指定することが
できる。

3 第一項本文及び前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又は猫の引取りをそ
の拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

4 都道府県知事等は、第一項本文(前項において準用する場合を含む。次項、第七項及び
第八項において同じ。)の規定により引取りを行つた犬又は猫について、殺処分がなくなる
ことを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有
者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを
求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し
当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。

5 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第一項の政令
で定める市の長を除く。)に対し、第一項本文の規定による犬又は猫の引取りに関し、必要
な協力を求めることができる。

6 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする団体その他の者に犬及び猫の引取り又は
譲渡しを委託することができる。

7 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第一項本文の規定により引き取る場合の措
置に関し必要な事項を定めることができる。

8 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第一項
本文の引取りに関し、費用の一部を補助することができる。

本条では、犬および猫の引取りについて示しており、犬や猫の保護とそれらによる人
身等への危害防止の具体的方策の一つを規定したものである。

都道府県等は、1)犬、猫の引取りをその所有者から求められたとき、2)所有者の判
しない犬、猫の拾得者から引き取りを求められたときは、これを引き取らなければ
なら
ない(ただし、事由によっては引取り拒否が可能→詳細については、環境省のサイト
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(第21条の2)』を参照)。

  •  引取り場所の指定可
  • 引き取った犬、猫の返還および譲渡に努める
  • 市町村への協力依頼可
  • 愛護団体への委託可

環境大臣は、引取りを求められた場合の措置について、必要な事項を定めることが
できる。

第36条(負傷動物等の発見者の通報措置)
道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、猫等
の動物又は犬、猫等の動物の死体を発見した者は、速やかに、その所有者が判明していると
きは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなけれ
ばならない。
2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を
収容しなければならない。
3 前条第七項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。

本条では、道路、公園、広場などの公共の場所で、疾病にかかったり負傷している犬
猫等の動物、または死体を発見した者の通報措置について示している。

<通報先>

  • 所有者が判明している場合:所有者
  • 所有者が不明である場合:都道府県知事等
第37条(犬及び猫の繁殖制限)
犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与え
ることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を
不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。

2 都道府県等は、第三十五条第一項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に
規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

本条では、犬または猫の所有者は、これらの動物が過度に繁殖して適正に飼養するこ
とが困難となるおそれがあると認めた場合、不妊手術やその他繁殖防止の措置をする
ように努めなければならないことを示している。
 また、都道府県等は、犬、猫の引取りに際して、適切な繁殖制限措置がなされるよう
指導・助言をおこなうように努めなければならないことを示している。

第38条(動物愛護推進員)
都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のう
ちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。

2 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じて、犬、猫等の動物がみだりに繁殖することを防止するた
めの生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。
三 犬、猫等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受
ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。
四 犬、猫等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要
な協力をすること。
五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、保護等に関する施策
に必要な協力をすること。

本条では、都道府県知事等が動物愛護推進員を委嘱することができることを示している。

<動物愛護推進員の活動>

  • 動物愛護啓発
  • 繁殖制限啓発
  • 譲渡の斡旋・支援
  • 国・都道府県施策への協力
  • 災害時 における国・都道府県がおこなう保護施策への協力
第39条(協議会)
都道府県等、動物の愛護を目的とする一般社団法人又は一般財団法人、獣医師の団体その他の
動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動
物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うた
めの協議会を組織することができる。

本条では、都道府県等と、動物愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体、その他都
道府県等の施策に協力し動物愛護の啓発に実績のある団体などの関係者によって
議会を組織することができることを示している。

<協議会を構成する団体>

  • 都道府県等
  • 獣医師の団体
  • 動物愛護団体
  • 動物取扱業者の団体
  • 市町村等

<協議会の役割>

  • 推進員の委嘱推進
  • 推進員の活動支援

 ぶどうを持つ猫

以上

 

 

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