第40条(動物を殺す場合の方法) |
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動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてし なければならない。 2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることが できる。 |
本条第1項では、有害鳥獣の駆除、試験研究等の科学上の利用、食用のための屠殺
引き取った犬や猫の殺処分等、動物を殺さなければならないことが社会通念上において
妥当と認められる場合においても、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によって
しなければならないということを示している。
第2項にもとづいて、『動物の殺処分方法に関する指針』が定められている
→環境省のサイト『動物の殺処分方法に関する指針』を参照。
第41条(動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置等) |
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動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には 科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代 わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等 により動物を適切に利用することに配慮するものとする。 2 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りそ の動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 3 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合 には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてそ の動物を処分しなければならない。 4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の措置に関しよるべ き基準を定めることができる。 |
本条では、動物を教育、試験研究、または生物学的製剤の製造の用等に利用する場合
に配慮すべき事項を定めたものです。
→「3Rの原則」
- できる限り他の方法に代えること(Replacement)
- できるだけ実験に使用する動物の数を減らすこと(Reduction)
- 使用する場合でも動物に与える苦痛を最小限にすること(Refinement)
環境大臣は、苦痛の軽減、処分方法について必要な基準を定めることができる
→環境省のサイト『実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準』を参照。
第41条の2(獣医師による通報) |
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獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷 つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、都道府県知事その他の関 係機関に通報するよう努めなければならない。 |
本条では、獣医師に対し、みだりな殺傷または虐待を受けたと思われる動物を発見した
ときは、都道府県知事その他関係機関(警察、市町村など)に通報するよう努めるように
することを示している。
第41条の3(表彰) |
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環境大臣は、動物の愛護及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に 対し、表彰を行うことができる。 |
本条では、環境大臣は、動物の愛護とその適正な管理の推進に関し、顕著な功績のあ
った者(団体を含む)に対して、その功績に対して表彰をおこなうことができることを示し
ている。
第41条の4(地方公共団体への情報提供等) |
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国は、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護担当職 員の設置、動物愛護担当職員に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の愛護及 び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と都道府県警察の連携の強化、動物愛護推 進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、 技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 |
本条では、国は、動物の愛護および管理に関する施策の適切かつ円滑な実施ができる
ように、地方公共団体に対して情報の提供、技術的な助言、その他の必要な施策を講
ずるよう努めるようにすることを示している。
第42条(経過措置) |
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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経 過措置を含む。)を定めることができる。 |
本条は、法律の改正に伴う経過措置を定める必要が生じる可能性をふまえて規定され
たものである。
第43条(審議会の意見の聴収) |
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環境大臣は、基本指針の策定、第七条第七項、第十二条第一項、第二十一条第一項(第二十四 条の四において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項第一号若しくは第四十一条第四項 の基準の設定、第二十五条第一項若しくは第三項の事態の設定又は第三十五条第七項(第三十 六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条第二項の定めをしようとすると きは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定 めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 |
本条では、環境大臣は、本法律に関する基本指針、基準、事態、定めを設定(あるいは
変更、廃止)する場合、「中央環境審議会(環境省)」の意見を聴かなければならないこと
を示している。
→人と動物の共生に関する行政対応には「民意の反映」が必要であるとの考えによる。
以上
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