罰則(主なもの)
※条文については、環境省のサイト『動物の愛護及び管理に関する法律』を参照のこと。
条 | 項 | 違反内容 | 罰則 |
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44 | 1 | 愛護動物をみだりに殺し、傷つけた者 | 2年以下の懲役または 200万円以下の罰金 |
2 | 愛護動物をみだりに虐待した者 (給餌、給水をやめることによる衰弱等) | 100万円以下の罰金 | |
3 | 愛護動物を遺棄した者 | 100万円以下の罰金 | |
45 | 特定動物の無許可飼業 | 6月以下の懲役または 100万円以下の罰金 |
|
46 | 第一種動物取扱業の無登録営業 | 100万円以下の罰金 |
<愛護動物とは>
(1)類型的に飼養されている動物(占有の如何にかかわらず)
→牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
※野犬(野良犬)、野良猫は愛護動物に含まれる(ノイヌ、ノネコは含まれない)
(2)上記(1)のほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類
※占有・・・事実上の支配関係があること(例:奈良公園のシカ)
以上
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