罰則(主なもの)


※条文については、環境省のサイト『動物の愛護及び管理に関する法律』を参照のこと。

違反内容罰則
441愛護動物をみだりに殺し、傷つけた者2年以下の懲役または
200万円以下の罰金
2愛護動物をみだりに虐待した者
(給餌、給水をやめることによる衰弱等)
100万円以下の罰金
3愛護動物を遺棄した者100万円以下の罰金
45特定動物の無許可飼業6月以下の懲役または
100万円以下の罰金
46第一種動物取扱業の無登録営業100万円以下の罰金

<愛護動物とは>
(1)類型的に飼養されている動物(占有の如何にかかわらず)
牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる

※野犬(野良犬)、野良猫は愛護動物に含まれる(ノイヌ、ノネコは含まれない

(2)上記(1)のほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、爬虫類

占有・・・事実上の支配関係があること(例:奈良公園のシカ)

ヒツジ

以上

 

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