身体障害者補助犬法
<目的>
身体障害者補助犬の育成と、身体障害者補助犬を使用する人達が、国等の公共機関が
管理する施設や公共交通機関等を利用する場合の円滑化を図ることにより、身体障害者
の自立及び社会参加の促進に寄与する。
<身体障害者補助犬の定義(第2条)>
- 盲導犬:道路交通法第14条規定の盲導犬
※厚生労働省指定法人認定犬(国家公安委員会指定法人認定犬) - 介助犬:身体障がい者のために肢体不自由を補う補助をおこなう犬
※厚生労働省指定法人認定犬 - 聴導犬:聴覚障がい者のために音を聞き分け、情報伝達・音源誘導をおこなう犬
※厚生労働省指定法人認定犬
<主な内容>
- 補助犬を育成する訓練事業者の義務(第3条~第4条)
(1)補助犬としての適正を有する犬の選定
(2)医療提供者、獣医師等との連携
(3)障がい者が必要とする補助の的確な把握と訓練 - 補助犬を使用する障がい者の適格性(第6条)
- 施設等における補助犬の同伴等(第7条~第11条)
→公共施設、民間の事業所、公共交通機関等 - 身体障害者補助犬の表示(第12条、第13条)
- 補助犬の能力認定(第16条)
- 国民の理解と協力(第23条、第24条)
以上
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