愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)
※条文については、環境省のサイト『愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律』
を参照のこと。
<目的(第1条)>
愛がん動物(犬及び猫)用に作られる飼料の安全性の確保を図ることによって、愛が
ん動物の健康を守ることで、動物を愛護することに寄与する。
<対象とされるものの範囲(第2条)>
- 愛がん動物:犬、猫
- 愛がん動物用飼料:犬、猫のための栄養として使用されるもの
→総合栄養食、一般食、おやつ、サプリメント等 - 製造業者:愛がん動物用飼料製造を業とする者(飼料を配合したり加工する場合
も含む) - 輸入業者:愛がん動物用飼料の輸入を業とする者
- 販売業者:愛がん動物用飼料の販売を業とする者(製造業者、輸入業者以外)
<主な内容>
- 事業者の責任(第3条)
(1)飼料の安全性の確保に係る知識および技術の習得
(2)飼料の原材料の安全性の確保
(3)愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収
等 - 国の責任(第4条)
飼料の安全性に関する情報収集、整理、分析、提供 - 飼料の製造等に関する規制(第5条~第10条、第15条)
(1)基準および規格の設定(製造方法の安全基準、表示基準、成分の安全規格)
(2)基準・規格外飼料の製造等禁止
(3)有害物質を含む飼料の製造禁止
(4)基準、規格に合わない飼料の廃棄 - 営業に関する届出等(第9条、第10条)
製造業者、輸入業者の届出→農林水産大臣、環境大臣へ - 行政等による取組み(第11条~第16条)
(1)報告の徴収
(2)関係職員による立入検査(農林水産消費安全技術センターによる立入も可) - 罰則(第18条)
(1)製造禁止条項等違反:1年以下の懲役、100万円以下の罰金
法人の場合は1億円以下の罰金
(2)営業届出等違反:30万円以下の罰金
等
以上
スポンサードリンク