鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

<目的>
鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、鳥獣の保護及び狩
猟の適正化を図ることにより、生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業
の健全な発展に寄与する。

<対象動物(第2条)>
鳥獣又は哺乳類に属する野生動物
例:きつね、タヌキ、カラス、ノイヌノネコ、野生化したアライグマ等

※「野生」とは・・・飼い主の管理を離れ、常時山野等にいて、もっぱら野生動植物を捕食
し、生息している状態

※「ノイヌ」、「ノネコ」・・・主として山野で生まれ、山野で生息する犬、猫

対象とならない動物
野犬(ヤケン)、野良猫
→動物愛護管理法対象「愛護動物」

※「野犬(野良犬)」、「野良猫」・・・飼い主のもとを離れ、市街地や村落を徘徊している犬

適用除外動物

  • 環境衛生の維持に重大な支障をおよぼすおそれのある鳥獣
    →ドブネズミ、クマネズミおよびハツカネズミ
  • 他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣
    →海棲哺乳類(イルカ、クジラの仲間等。※ニホンアシカ、アザラシ5種、ジュゴンを除く)

 <主な内容>

  • 鳥獣の保護
    (1)個々の鳥獣保護(狩猟捕獲、許可捕獲等以外の捕獲禁止)
    (2)狩猟鳥獣の保護(捕獲禁止、制限等)
    (3)鳥獣保護事業計画(都道府県が鳥獣保護施策の推進計画を策定)
    (4)特定鳥獣保護管理計画(農林業被害、絶滅対策として鳥獣ごとに策定)
  • 捕獲規制
    鳥獣の捕獲禁止
    ※例外:
    (1)学術研究、有害鳥獣捕獲(環境大臣等の許可)
    (2)狩猟捕獲(狩猟免許、狩猟者登録を受けた者)
    (3)農林業被害対策(ネズミ、モグラ等。捕獲許可不要)
  • 鳥獣の飼養
    飼養登録制度(捕獲許可を受けて捕獲された鳥獣が対象)
    ※輸入、国内繁殖鳥獣は対象外
  • 鳥獣の流通
    (1)販売禁止鳥獣(ヤマドリ)
    (2)違法捕獲鳥獣の譲渡・飼養等の禁止
    (3)輸出入規制
    ・輸出:環境大臣の交付する適法捕獲証明書の添付が必要。
    ・輸入:原産国が発行する適法捕獲証明書の添付が必要。
    ※証明書が必要な鳥獣および卵
    オシドリ、ヤマドリ、ウグイス、メジロ、タヌキ、テン、ニホンカモシカ等
    ※適法に捕獲されたことを証明する制度を有する国または地域
    →アルゼンチン、インドネシア、ウクライナ、カナダ、シンガポール、韓国、台湾、中国
    ニュージーランド、ブラジル、ペルー、ベルギー、香港、マレーシア、メキシコ、ラオス
  • 狩猟の適正化
    ・狩猟免許
    ・狩猟者登録
    ・一般的な銃猟の禁止事項の設定(日没~日の出までの銃猟の禁止等)
    ・狩猟禁止区域の指定
    ・狩猟方法の規制(劇薬、爆発物使用の禁止等)
  • その他
    ・外来鳥獣対策(移入鳥獣による農林水産業または生態系に係る被害の防止のため
    積極的な有害鳥獣捕獲を図る)
    ・「餌付け」の規制

 タヌキ

以上

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