第5条(基本指針) |
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環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針 (以下「基本指針」という。)を定めなければならない。 2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向 二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項 三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項 3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ関係 行政機関の長に協議しなければならない。 4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し なければならない。 |
第2項・・・基本指針<国(環境大臣)が作成>に定めるべき事項
現在、環境大臣が示している基本指針の内容は以下のとおり。
- 動物の愛護・管理の基本的考え方
- 今後の施策展開の方向
- 都道府県が策定する推進計画策定に関する基本事項
- 基本指針の点検および見直し
第3項・・・関係行政機関との協議
第4項・・・策定、変更時の公表
第6条(動物愛護管理推進計画) |
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都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する 施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければなら ない。 2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。 一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針 二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項 三 災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項 四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方 公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項 3 動物愛護管理推進計画には、前項各号に掲げる事項のほか、動物の愛護及び管理に関す る普及啓発に関する事項その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要 な事項を定めるように努めるものとする。 4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら かじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。 5 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく これを公表するように努めなければならない。 |
第2項、第3項・・・動物愛護管理推進計画に定めるべき事項
- 施策に関する基本的な方針
- 適正飼養・保管を図る施策に関する事項
- 災害時における動物の適正飼養・保管を図る施策に関する事項
- 施策推進に必要な体制整備に関する事項
- 愛護思想の普及啓発に関する事項
第4項・・・関係市町村への意見徴収
第5項・・・策定、変更時の公表
→10ヶ年計画(5年ごとに見直し)が基本
以上
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